個人情報保護方針
2005年4月1日より「個人情報の保護に関する法律」が全面施行されることに伴い、日本炎症性腸疾患学会はこれに対応すべく、下記のように保護方針を定める。
下記において「個人情報」とは、氏名・生年月日など特定の個人を識別できる情報を指す。
1. 個人情報の管理
日本炎症性腸疾患学会(以下「本会」)は、会員個別に関する情報について厳重な管理を行なう。
2. 収集目的と範囲
個人情報の収集が必要な場合は、収集目的を通知した上で、会員の同意の下に必要な範囲の個人情報を収集する。また、会員の同意なしでの個人情報の目的外利用は行なわない。
3. 第三者への開示・提供の禁止
本会は、会員より収集した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも開示・提供しない。
- 会員の同意がある場合
- 会員が希望されるサービスを行うために本会が業務委託先に必要な範囲で開示する場合
4. 法令・規範の遵守と見直し
本会は、個人情報に関して適用される法令・規範を遵守するとともに、会員の個人情報の保護をさらに徹底するため、上記各項における取り組みを必要に応じて見直し、改善する。
5. 個人情報の照会・訂正・削除
会員の個人情報の照会、訂正、削除につきましては、下記お問い合わせ窓口まで、ご本人からご連絡ください。
6. 個人情報の管理に関する責任者
本会における個人情報の管理に関する責任者は、本会理事長とする。
本方針および本会の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口
日本炎症性腸疾患学会 事務局
TEL:03-3268-6423 FAX:03-6280-8850
E-mail:jimukyoku@jsibd.jp
個人情報の保護に関する細則
「日本炎症性腸疾患学会 個人情報保護方針」に基づき、実施の実際について下記の通り定める。
但し、個人情報とは氏名、生年月日など特定の個人を識別できる情報を指す。
1. 会員の個人情報に関して
人情報を収集する時期
本会は、会員の入会時および情報が変更となったときに、会員本人の個人情報について、会員の同意の下に収集し、これを事務局にて保管する。
収集する個人情報の範囲
本会は、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報を、会員の同意の下に収集する。
第三者への提供
本会は、第三者に対する会員の個人情報はいかなる形でも提供しない。
電子媒体での提供
本会からは個人情報を電子媒体で提供しない。やむを得ず提供する場合は、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを、安全な形で送付する。この場合、本会は相手方に情報の取り扱いに関する誓約書の提出を求める。
紙媒体での提供
本会は学会業務および会員への連絡通知等に必要な場合、紙媒体で会員情報を提供することがある。この場合、本会は相手方に情報の取り扱いに関する誓約書の提出を求める。
個人情報の訂正に関して
個人情報の内容について、全部または一部の訂正を希望する場合には、会員本人よりFAX、郵便、電子メールなど記録に残る方法により事務局まで通知するものとする。
個人情報の削除に関して
個人情報の内容について、全部または一部の削除を希望する場合には、会員本人より書面にて事務局まで通知するものとする(但し、定款第3章第11条の資格喪失による登録削除は除く)。たとえ削除によって会員が不利益を被る場合があっても、当該会員はその不利益について同意済みであったとみなす。
2. 業務に付随して発生する個人情報について
会員以外の個人情報について
本会は、その業務において会員以外の個人情報を取得した場合、かかる業務が終了した時点で当該個人情報を安全に破棄する。
患者の個人情報について
本会は、その業務において患者の個人情報を取り扱う場合には厳重に管理し、第三者への提供等は行わない。
発表等における患者情報の取り扱いについて
本会は、学術集会、講習会、学会機関紙等で使用される発表データから、患者のあらゆる個人情報を削除またはマスクする。
3. 業務委託先の監督について
事業者の選定に関して
本会がその業務の全部ないし一部を外部に委託する場合、個人情報を適切に取り扱っていることを条件として事業者を選定する。
業務委託先との契約
本会がその業務の全部ないし一部を外部に委託する場合、個人情報の適切な取り扱い及びその廃棄に関して契約に含めるものとする。
業務委託先からの再委託
業務委託先が再委託を行う場合は、元の委託と同等の条件が守られるように契約するものとする。
業務委託先の監督
本会は、業務委託先が個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認する。再委託があった場合には、その委託者も定期的に確認するものとする。
業務委託先への指導
業務委託先において個人情報の取り扱いに疑義が生じた場合には、本会は当該委託先に説明を求め、適切な措置をとる。
以上
附 則
本細則の変更は、理事会の承認を必要とする。
この細則は、2011年5月14日より施行する。